バーチャルオフィスを初めて利用される方の中によく「法人が設立してからでないとバーチャルオフィスが利用できない」と勘違いされている方がおられますが、実際は新規で法人を設立する場合、バーチャルオフィスの条件にもよりますが、まず最初は個人で契約をし、その後法人を設立し法人契約の切り替えるというプロセスを踏んでいきます。

そもそも登記とは?!登記に必要なものは何があるの?!といった登記に関する手順を方法を見ていきましょう。

登記する住所

法人登記を行うと、本社の住所が一般に公開されることになります。ここで重要なのが住所の所在地です。自宅を利用して法人登記を行なった場合は、自宅住所が一般公開されることになります。バーチャルオフィスを契約し、バーチャルオフィスの住所を利用する場合はその住所が一般公開されることとなります。
バーチャルオフィスの住所を利用する場合は、まずバーチャルオフィスを契約しなくてはなりません、今後利用する予定(契約前の状態)で法人登記をすることはやめましょう。

定款の作成

定款の記載内容を決めるときに気をつけること

商号(法人名)、目的、本店の所在地、公告、発行可能株式総数など多くの項目について記載する必要があります。

商号(法人名)

商号は同じ住所に同じ商号を使うことが出来ない決まりになっています。またバーチャルオフィスによっては先に契約している社名と非常に似た名前の場合、契約を断られる場合もあります。バーチャルオフィスの住所を登記に用いる場合は利用予定のバーチャルオフィスに事前に問い合わせをすることをおすすめします。

目的

会社設立後に行う事業内容を正しく記載する必要がある場合があります。会社設立時点で行なっていない事業内容であっても、将来的に行う可能性がある場合は、それも合わせて記載しておくほうが良いでしょう。会社設立後、様々な変化に対応できるようにあらかじめ事業目的は幅広く設定しておいた方が良いでしょう。

公証役場で定款を認証してもらう

定款の認証方法は、「通常の認証」と「電子認証」の2つがあります。電子認証を行うと印紙代4万円が不要となるためお得になります。ただし電信認証のためには専用の機器が必要になりますので、専門家以外の方が行うのは難しくなります。自分で定款認証を受ける場合は、公証役場で手続きを行う必要があります。

登記に必要な書類を用意する

法人登記をするためには下記の書類が必要となります。法人の形態や、現物出資の有無などで必要なものが異なってきますので、実際に設立をする際には専門家に確認するなどしてください。

1.設立登記申請書
2.登録免許税納付用台紙
3.定款
4.発起人の決定書
5.取締役の就任承諾書
6.代表取締役の就任承諾書
7.監査役の就任承諾書
8.取締役の印鑑証明書
9.資本金の払込証明書
10.印鑑届出書

法務局に必要書類を提出する

本社所在地を管轄する法務局に提出します。自宅が近いからといって自分の選んだ法務局へ提出することはできません。

提出日が設立日となりますので、自分の誕生日や、特別な日に設定したい場合はそれまでに全てのプロセスを終えておく必要があります。法務局は土日祝は休みとなっているので気をつけましょう。

最後に

これだけの作業を行って初めて法人の設立が完了となります。これらの作業は自分で行っても構いませんが、専門家のサービスを利用されたり、バーチャルオフィスによっては専門家を紹介してくれるところもあります。自分でこれらの作業を全て行おうと思うと時間も労力もかかりますので、専門家に登記を代行してもらうのも一つの手です。

東京で登記のできるバーチャルオフィスをまとめています。ご参考になさってください。